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うつで働けなくなったら生活費はどうする?民間の保険でカバーできる?

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うつで働けなくなったら生活費はどうする?民間の保険でカバーできる?
お金の知識
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厚生労働省が行った「平成29年患者調査」によると、精神障害はどの身体の病気よりも患っている人が多くなっており、その中でもうつ病は身近な病の一つと言われています。

回復までゆっくりと休養をとりながら治療したいところですが、治療はいつ終わるのかわかりません。

収入がなくなるため、日々の生活費が気になる人もいるのではないでしょうか。

うつ病で働けなくなった時の備えとして、公的な支援制度や民間の保険の活用方法などまとめてみました。

本記事の執筆者について

沖縄在住。大手生命保険会社に9年間勤めたのち総合保険代理店へ勤務。 その後FPとして独立し、女性のお金の専門家としてマネー講座・執筆・個別相談業務と 子どもたちのお金の学びなどを主に活動中。 得意分野は保険・長期資産形成・女性の起業。/ Planning salon にじいろ

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働く世代はガンより、精神障害に罹る人が多い

ガン疾患数は生涯のデータでみると2人に1人ですが、働く世代の20歳から65歳未満の患者数で調べたところ、ガンよりもうつ病を含め精神障害の患者数が多いことがわかります。

政府統計の患者調査によると、20歳から65歳未満のガン患者数は国内で約80万3千人、精神障害の患者数は約219万人です。

ガン・精神障害の患者数(20歳~65歳未満)

※引用:厚生労働省「平成29年患者調査」をもとに執筆者考案・編集部作成

うつ症状はさまざまで体に異変が出る人も

精神障害の中でもうつ病は認知度が高く、身近な病となりました。

うつ病は、ストレスがきっかけで起こることもあれば、体の病気と関係して起こることもあるのです。

感情面で症状が出て疲れやすくなったり、胃の不快感など体に変化が出たりする人もいて症状はさまざまです。

うつ病サインの目安

※引用:厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」をもとに執筆者考案・編集部作成

回復まで時間がかかるため悪化する前にしっかり休養を

厚生労働省「平成29年患者調査」によると、平均入院日数はガンの場合は16日間なのに対し、うつ病などの気分障害は113日間です。

入院してしまうほど悪化する前に、仕事を休んでゆっくりと休養をとりたいところです。

治療に専念するためにも、公的な経済支援や民間の保険をうまく活用しましょう。公的な経済支援は、働き方によって受けられる制度は異なります。

社員・公務員の場合の公的支援

正社員として働いている場合、受けられる公的支援は3種類あります。

  • 傷病手当金
  • 障害基礎年金・障害厚生年金
  • 労働者災害補償保険(労災)

それぞれに関して、詳しく説明していきます。

傷病手当金

傷病手当金

※引用:イーデス保険

会社員と公務員の場合、療養のため連続して3日以上休みその後も休まなければならない人は、健康保険から4日目から傷病手当金が支給されるようになっています。

そして、傷病手当金の受給額は直近1年間の平均月収のおおよそ3分の2になり、最長1年6カ月支給されます。

障害基礎年金・障害厚生年金

うつ病の症状が深刻で日常生活に支障が出る場合には、障害年金が受け取れます。

保険料納付などの受給要件を満たしている人は、初診日から1年6カ月を経過した後に、障害等級3級以上に認定されれば障害厚生年金が最低でも年間58万6,300円受給できます。

障害年金1級や2級に認定されると、障害基礎年金も受け取れるようになります。

障害基礎年金の令和2年度額は、障害等級2級は年間78万1,700円、1級は年額97万7,125円です。

さらに原則として、18歳に到達した年度の末日を経過していない子どもの人数によって金額は加算されます。(第1子・第2子には各22万4,900円、第3子以降は各7万5,000円)。

上記の障害基礎年金に上乗せして、給与等に応じて計算された障害厚生年金が支給されます。

会社員・公務員の収入イメージ

会社員・公務員の収入イメージ

※引用:イーデス保険

労働者災害補償保険(労災)

うつ病になった原因が明らかに業務にあり、発症前の6ヶ月間に強い心理的負荷があったこと、業務外の要因で発病したのではないと証明できれば、労災として認定されます。

認定されると治療費が無料になり、休業4日目から直近3ヶ月の給付基礎日額の60%が「休業補償給付」として支給されます。

また、「休業特別支給金」が給付基礎日額の20%支給されることから、合わせて平均給与日額の80%が支給されることになります。

労災認定までの期間に傷病手当金が支給された人で、後に労災が認定されれば傷病手当金は返還することになります。

ただし、労災の給付金が傷病手当金より少ない場合は、その差額分が傷病手当金として支給されるようになっています。

労働者災害補償保険に関してもっと詳しく知りたい人は、イーデス保険の「労災保険とは?仕組み・手続きの流れを分かりやすく解説します」の記事を参照してください。

自営業者やフリーランスへの公的支援

自営業者やフリーランスの人など自治体の国民健康保険に加入している場合は、傷病手当金がありません。

初診日から1年6ヶ月経過した後に障害年金の受給要件を満たしている場合は、障害等級2級から障害基礎年金が支給されます。

自営業者の場合

※引用:イーデス保険

会社員・公務員の場合と異なり、障害等級3級では年金等は受け取れないこと、2級・1級に該当しても、支給は障害基礎年金部分のみで障害厚生年金の上乗せはありません。

また、自営業者の場合、明らかにうつ病の原因が業務にあると認められる場合でも、労働者災害補償保険(労災)は特別加入をしていない限り適用されません。

このように、自営業者とフリーランスの人は公的な経済支援が少ないことから、事前になんらかの備えが必要になります。

その他の公的支援制度

他にも、うつ病を含む精神障害に対する公的支援として、以下の3つがあります。

(1)自立支援医療

自立支援医療とは

心身の障害を除去・軽減するため安心して治療に取り組めるよう、精神疾患にかかる医療費の自己負担額を軽減する制度です。

自立支援制度を利用する際には、所得に応じて最大の負担額が異なります。生活保護を受けている場合には負担金は0円、所得に準じて2,500円からになります。

市町村民税の納税額が23万5,000円以上の人は、重度な場合などを除き対象外です。

(2)精神障害者保健福祉手帳

初診日から6ヶ月以降も症状が回復せず生活に支障が出る場合には、精神障害者保健福祉手帳が取得できます。

手帳を持っている人にはさまざまな支援策があり、公共料金の割引や所得税・住民税・自動車税などの税金が安くなる制度や、生活福祉金の貸付ができます。

(3)生活困窮者自立支援制度

日々の生活に困窮してしまうほどになってしまう場合には、生活困窮者自立支援制度を利用できます。

暮らしの事や、仕事のこと、住まいのことなど、人それぞれの状況に合わせた相談が出来る窓口となっており、専門の支援員が様々な専門機関と連携する支援を行っています。

相談窓口は全国の地域の自治体にあります。

うつ病に対応した民間の保険を活用する方法も

会社員や公務員と比較すると、自営業者やフリーランスの人は保障が少ないです。障害基礎年金が支給されるとしても1年6カ月後になるため、その間の生活資金が心配です。

しかも家庭の生活資金の備えだけでなく、自営業者であれば事業資金も必要になることから、民間の保険で備えるのをお勧めします。

病気に備える保険といえば医療保険をイメージしやすいでしょうが、医療保険は入院や退院後の通院などで給付金が受け取れる保険です。

入院すれば加入している医療保険の入院日数分や、退院後の通院日数分までは給付金が受け取れますが、支払日数に制限がある場合もあります。

例えば、1入院60日保障で、その後の通院が30日間保障など。医療保険よりも長期間の働けなくなった時の備えを考えるのであれば、生命保険会社の「就業不能保険」や、損害保会社の「所得補償保険」があります。

生命保険会社の就業不能保険とは?

就業不能金イメージ

※引用:イーデス保険

生命保険会社の「就業不能保険」は、病気やけがで働けなくなったときに給付金が受け取れる保険です。

60日間の免責期間を設けていることが多いですが、長期間働けなくなった時に備える保険となっています。

保険の内容としては、支払いに該当したら毎月10万円ずつ支給されるなど、給与のように毎月給付金を受け取ることができます。60歳や65歳までの保障など期間も長く、働く間の保険として持つことができます。

就業不能保険には利用にあたり、以下の注意点もあります。

うつ病でも支払われるか契約時に確認する

すべての保険会社がうつ病を支払いの対象にはしていないので、契約時にうつ病でも給付金が支給されるのか必ず確認をする必要があります。

また、うつ病など精神障害の場合は保険金の支払期間が、他の病気などより短く設定されていることがあります。

必ず商品により支払いの要件も確認しましょう。

支払対象外の期間がある程度長い

就業不能保険は、支払いまでの免責期間が60日以上としている保険商品が多いことから、傷病手当金が受け取れる会社員や公務員の、長期間働けなくなった時の備えとして役立ちます。

また、就業不能保険は生命保険なので、死亡保障がメインで就業不能保険は特約でついていることがあります。

死亡保険に一緒にセットすることも出来るので、生命保険に加入する時に一緒に検討するのもよいでしょう。

損害保険会社の所得補償保険とは?

所得補償保険とは

働けなくなった時に所得が損害されたとみなされ補償される保険です。

毎月保険金が受け取れますが、就業不能保険とは異なり保険期間が1年~10年と短めになっています。

所得補償保険は以下のことに注意すると、お得に加入することができます。

うつ病など精神障害に備えるなら団体加入がおすすめ

所得補償保険は個人で加入することも可能ですが、うつ病など精神障害による就業不能にも備えられるのは、所得補償保険でも団体加入(GLTD)の商品です。

自営業者やフリーランスの人も、商工会等の会員になれば団体加入することができます。

団体加入できると保険料が割り引かれて安くなるのもおすすめです。

保険金を受け取るまでの期間が選択できる

所得補償保険では、例えば7日間など数日待てば保険金を受け取れる免責期間が短いタイプと、90日または365日など免責期間が長いタイプがあります。

免責期間が長いぶん補償期間も長く設定されているタイプでも、うつ病の場合は補償期間が短く設定されていることがあります。

免責期間が短ければ早く保険金を受け取れるので、自営業者やフリーランスなど傷病手当金がない人の備えとして役立ちます。

うつ病など精神障害に対する所得補償保険のイメージ

所得補償保険のイメージ

※引用:イーデス保険

民間の保険会社の就業不能保険や所得補償保険に関してもっと詳しく知りたい場合には、イーデス保険の「所得補償保険とは?就業不能保険との違いや必要性も解説」を参照してください。

まとめ:うつ病になって慌てないために

働きたくても働けない状態になってしまう「うつ病」は、ゆっくり休養できる環境を事前に整えるのが大切です。

まずは、しばらく働けなくなっても生活していけるだけの生活予備資金を予め準備しておきましょう。

自営業者やフリーランスの人は、会社員の場合よりも多めに確保しておくこと。事業資金の予備資金も別で必要になってくるのでそれぞれ事前に備えましょう。

保険の加入は、もし必要であると分かれば早めに行動してください。病気になってから、うつ病と診断されてからでは、加入することが難しくなります。

お金の不安があるまま過ごすことは、大きな負担になりかねません。人で悩みすぎないで専門機関に相談するなど、安心して治療に専念できることを祈っています。

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