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相続に関する直近の動向と相続税対策について

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相続に関する直近の動向と相続税対策について
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両親、もしくは自身が年を重ねるにつれて、ふとした機会に相続のことが気になるという方も多いのではないでしょうか。

例えば、

  • 「相続税は課税されるのか」
  • 「節税対策はどのようにしたらいいのか」
  • 「手元資金で相続税を支払うことができるのか」

といった漠然とした不安は誰もが感じるところでしょう。

本稿では、相続に関する直近の動向を概観したうえで、相続税対策を行った場合と、行わなかった場合で税負担がどれぐらい違ってくるかを具体的な事例でシミュレーションしてみます。

本記事の執筆者について

大阪大学法学部卒。経済学修士(計量経済学) 1999年 地方銀行に入行。ローン、事業性貸出等を担当 2004年 地域金融機関をクライアントとするITコンサルティング会社に入社。管理会計システムの導入支援等を実施 2017年 大手銀行グループに入社。個人ローン関連部門に在籍 2019年 大手銀行グループにて勤務する傍らで「働き方改革」における副業・兼業推進の流れを受けて FPオフィスを開業。お客様一人一人のお金に関する不安、疑問を解消し、将来に亘るライフプランの形成を ご支援することをミッションとして各種相談、執筆業務に従事 / ひろおかFPオフィス

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相続に関する直近の動向

国税庁の税務統計によると、令和4年において相続税の課税対象となった被相続人数は150,858人であり、高齢化による死亡者数の増加と足並みを揃えて増加傾向にあります。

また、課税割合(亡くなった人のうち、相続税が課税された人の割合)は、平成27年に相続税の基礎控除額が引き下げられたことにより大幅に上昇した後も、僅かながら上昇を続けています。

直近では、全国平均で9.6%と、概ね亡くなった人の11人に1人は相続税が課税された計算になります。

地価の高い都心部では、この割合はさらに高くなると思われ、相続に対する事前準備を行っておく必要性はますます大きくなっているといえるでしょう。

被相続人数と課税割合の推移

※出典:「令和4年分相続税の申告事績の概要(国税庁)」

相続税の課税と節税対策

相続税は遺産相続が発生したときに課税されますが、相続財産が基礎控除額以下であれば課税されません。

その基礎控除額は平成27 年1月1日以降に発生した相続等については

「3000万円+法定相続人1人につき600万円」

となっています。

例えば、相続人が配偶者と子2人であった場合は、相続財産が基礎控除額4800万円を超える場合に相続税が課税されることになります。

それでは、基礎控除額を超える財産をお持ちの方が、相続税の負担を抑えるためには、どのようにしたらよいのでしょうか。一般的には以下のような対策が考えられます。

(1)生前贈与

相続税の節税を考える際の基本は、相続が開始する前に、時間をかけて少しずつ多くの人に財産を承継することです。贈与税が課税されない基礎控除の範囲内で、毎年、贈与を行い、相続財産を減らしていくことで相続税の節税につながります。

しかし、基礎控除額は年間110万円と小さく、まとまった額を贈与することができません。大きな金額を一括して贈与したり、不動産を贈与する場合は、贈与税やその他の税金(不動産の場合は不動産取得税、登録免許税等)が必要となるため、メリットの有無を十分に試算する必要があります。

なお、要件に合致する場合は、贈与税が一定額まで非課税となる「贈与税の配偶者控除」、「教育資金の一括贈与の非課税」、「結婚・子育て資金の一括贈与による非課税」などの各種特例を活用することも有効です。

(2)生命保険の利用

死亡保険金に相続税が課税されるのは、被相続人が保険料負担者かつ被保険者である生命保険契約に基づいて、死亡保険金を取得した場合です。

そのうち、保険金受取人が保険料負担者の相続人である場合は、

「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税

となります。この非課税額を利用して、相続税の課税価格を引き下げることで、節税につなげることができます。

(3)資産の組替え<資産ポートフォリオ見直し

相続財産の種類によって、通常取引される金額(=時価)と、相続税の計算時に適用される金額(=相続税評価額)の間に差があるものがあります。

例えば、現金は時価と相続税評価額が等しいのに対して、土地や建物、ゴルフ会員権などは、時価と相続税評価額の間に乖離があります(下表参照)。

不動産購入による相続税対策は、この評価額の差を利用したもので、自用の場合でも相続税評価額を減額することができますが、貸家(貸家建付地)にすることで、さらなる評価減を期待することができます。

財産種類別の相続税評価額

財産種類別の相続税評価額

※筆者作成

相続税対策の効果試算

それでは、具体的な事例で相続税対策の効果を確認しましょう。
相続税対策としては、様々な方法が考えられますが、ここでは前項であげた対策のうち、比較的実行しやすい(1)生前贈与と(2)生命保険の利用による効果をシミュレーションしてみます。シミュレーションの前提条件とケースは下記のとおりとします。

前提条件

  • 法定相続人は子が2人(20歳以上)
  • 現時点における保有資産の相続税評価額は、不動産3000万円、現預金7000万円の計1億円

であり、15年後の相続開始時点においても保有資産の総額は変わらないと仮定。

※以下の事例は相続税対策の効果を伝えるための簡易的な試算であり、記載した以外の条件は考慮していません。

ケース

各ケース例

※筆者作成

このとき、各ケースの税額は下表のとおりとなります。

各ケースの税額

※筆者作成

<ケース1>の場合は、相続税が770万円課税されます。

<ケース2>では、毎年子2人に110万円ずつを贈与したことで、相続開始時点における保有資産の相続税評価額は2200万円減少しています。その結果、相続税は440万円課税されるかたちになり、特段、対策を行わなかった<ケース1>と比較すると税額は330万円減少します。

また、基礎控除の範囲内で贈与を行っているため、贈与税は課税されません。時間をかけて少しずつ財産を承継することで相続税負担が軽減されることが分かります。

<ケース3>子2人に1100万円ずつ贈与したため、相続開始時点における保有資産の相続税評価額は<ケース2>と同じ2200万円が減少しています。したがって、相続税額も同額である440万円が課税されます。

ただし、贈与税の基礎控除を超える金額を一括で贈与したため、贈与税が計414万円課税されます。この場合、相続税と贈与税の税率を比較すると、贈与税の税率の方が高くなっていることに加えて、相続税の方が基礎控除額が大きいこともあって、<ケース1>の特に何もしない場合と比較しても、トータルの課税額は84万円大きくなります。

<ケース4>は、基礎控除の範囲内での贈与に加えて、生命保険の非課税枠を活用する例です。契約者(保険料負担者)と被保険者が被相続人であり、保険金受取人が相続人である場合は、「500万円×法定相続人の数」が非課税となりますので、これを利用した節税策になります。

この例では、保険金受取人が相続人である子で、法定相続人は2人なので1000万円が非課税となります。このときの相続税額は305万円であり、<ケース1>の場合と比較すると税額は465万円減少します。

以上のように、相続税対策を行うかどうかで税負担に大きな差が生じることになります。

相続税対策については、保有財産の種類や金額、相続人の状況などに応じて、最適な対策は変わりますので、長期的な視野をもって、早くから計画的に対応していくことが重要です。

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