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借金の保証人が負う義務とは?不安な方必見のリスク対処法

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借金の保証人が負う義務とは?不安な方必見のリスク対処法
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「保証人になってほしい」と、親族や友人に頼まれた場合、あなたならどうしますか?

そのまま問題なく引き受けるか、断るか、2つに1つの選択をすることになります。

しかし、「保証人はリスクが高い」と聞いたことがあったとしても、実際にどのようなリスクがあり、どのような権利が認められているのか、ご存知ない方も多いのではないでしょうか。

また、一口に「保証人」と言っても、連帯保証人と通常の保証人では、扱いが大きく異なります。

ここでは、借金の保証人が負う義務をわかりやすく解説し、具体的なリスク対処法をお話したいと思います。

塚越さん

塚越 一央 / 塚越FP社労士事務所 代表

【専門家の解説】

保証人を頼まれて、安易に引き受けていませんか。借入の保証人になると、債務者が返済できない場合に、代わりに返済をしなければなりません。保証人になったことで、こんな責任を負わされたと思ってもあとの祭りです。そうならないためにも、保証人が負うリスクを理解して、極力引き受けないようにしてください。

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  • ファイナンシャルプランナー / 塚越FP社労士事務所

    監修者塚越 一央

    東京都立大学法学部を卒業後、大手都市銀行および銀行系のシンクタンクに41年間勤務。
    定年退職を機に1級ファイナンシャル・プランニング技能士および社会保険労務士のダブルライセンスで「塚越FP社労士事務所」を立ち上げ、現在に至る。
    日本FP協会東京支部主催の「神保町FPフォーラム」に参加し、相続のセミナー講師および相談員を務める。
    また、外部メディアへの記事執筆や監修、コンサルティング業務を手掛ける。

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借金の保証人が負う義務・リスクとは?連帯保証人との違い

保証人とは、借金をした人(※以下、債務者という)が借金を返せなくなったときに、代わりにその借金を返済する義務を負う人のことを指します。

保証人の義務の範囲は、債務に関わる全てを含むこととなっています。したがって、債務が要因で発生した「利息」「違約金」「損害賠償」も、債務者が弁済できないのであれば、保証人に支払い義務が発生することになります。

保証人には、以下2つの種類があります。

  • 保証人
  • 連帯保証人

それぞれ扱いが大きく異なります。非常に重要かつ理解しにくいポイントですので、それぞれの要点を簡単にご説明しましょう。

保証人

保証人とは、いわゆる「保証契約」によって、お金を貸した人(※以下、債権者)との間で結ばれる契約のことです。債務者が借金を返せなくなったとき、代わりに借金を返済する義務を負います。

保証契約は、書面もしくは電磁的記録で締結されていなければ、効力を持ちません。つまり、口頭でのやり取りだけでは義務を負わない、ということです。

保証人に認められている権利として、以下4つがあります。

  1. 催告の抗弁権
  2. 検索の抗弁権
  3. 求償権
  4. 分割の利益

催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、返済を請求してきた債権者に対し、「まずは債務者に請求してください」と主張できる権利です。

検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、債務者の経済力を証明することで、「債務者が弁済するべき」と主張できる権利です。

求償権

求償権とは、債務者の代わりに借金を支払った場合に、債務者に対して、「支払った額およびその支払いに関連した費用」を請求できる権利です。この権利を行使することにより、保証人は債務者からお金を返済してもらうことができます。

分割の利益

また、複数人の保証人が存在しているような保証契約を「共同保証」といいます。

分割の利益は、共同保証の場合に、その人数で割った保証債務分のみを負えば良い、とする権利のことです。

例えば、800万円の債務を4人の保証人で弁済する場合、保証人はそれぞれ200万円の債務を保証すれば良い、ということです。

上記が、保証人に認められている権利です。これらは連帯保証人ではなく、あくまで保証人のみに認められているという点が非常に重要なポイントとなります。

連帯保証人

債務者と連帯して保証債務を負担する人のことを指します。先述した保証人と非常によく似ているものの、大きく異なる点があります。

それは、「催告・検索の抗弁権」「分割の利益」が認められない、という点です。

わかりやすくいうと、債務者より先に弁済を請求されたときであっても「まずは債務者に請求すべき」と主張したり、「債務者がお金を持ってるんだから債務者に請求すべき」と主張したりすることができないのです。

加えて共同保証の場合でも、人数で割った債務のみを保証すれば良いのではなく、全額に責任を負います。

つまり、保証人よりも連帯保証人のほうが、重い責任を負うことになります。

要点をまとめると、以下3つとなります。

  • 保証人になると、債務者の借金に責任を負うリスクがある
  • 「保証人」「連帯保証人」の2種類がある
  • 連帯保証人の責任は非常に重い


保証人と連帯保証人の違いは非常に重要ですので、必ず覚えておきましょう。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
監修者 塚越 一央の一言コメント!
保証人と連帯保証人の違いは、しっかりと理解しましょう。保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権、求償権、分割の利益があります。一方、連帯保証人には、そのような権利はありません。保証人よりも連帯保証人の方が、より重い責任を負うことになります。連帯保証人を頼まれた場合には、慎重に返答してください。

塚越さん

塚越さん

保証人・連帯保証人を頼まれたらどうするべきか

保証人、連帯保証人に伴う責任は非常に重く、気軽に受託すると大きなリスクを負うことになります。親族やその子供、もしくは非常に近しい間柄でない以上は避けておくほうが無難だといえます。

もし保証人にならざるを得ないときは、債務者の収入状況を事前にチェックしておくほうが良いでしょう。一切のチェック無く保証人になる行為は、大きなリスクを伴うことになります。

保証人としての支払い義務を回避する方法

保証人としての支払い義務は、本来避けるべき事例です。しかし、債務者が支払い不能となった以上、債権者は保証人に債務を請求する権利があるのです。

この場合に、「どうにかして保証人の支払い義務を回避できないか」とお悩みの方も中にはいらっしゃるかもしれません。

結論からいうと、「正しい手順を踏んで契約に至った保証契約の解除は非常に難しい」です。

なぜかというと、保証人に支払いを回避されてしまうと、債権者が大きな損害を被ってしまうことになるからです。

ただし、保証契約においても、内容によって解除できる可能性があります。それは、以下に該当するケースです。

  1. 勝手に保証契約させられていた
  2. 契約内容が認識と大きく異なっていた
  3. 債務者に騙されて保証人になった
  4. 詐欺にあって保証契約を結んだ
  5. 脅迫されて保証契約を結んだ
  6. 保証人が未成年だった
  7. 親が勝手に未成年を保証人にした場合
  8. 継続的な保証契約(※根保証契約という)において、「契約完了後は保証契約を継続しない」という意志を書面で示した場合

しかし、上記をご覧いただくとわかるように、保証人自身が認めたうえで契約した保証契約に関しては原則として解除できない、と思っておいたほうが良いでしょう。それほど、保証契約には重い責任が伴うということです。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
監修者 塚越 一央の一言コメント!
保証人や連帯保証人を安易に引き受けないでください。親族や子供などやむを得ない場合には、相手によく言い含めて、保証人に迷惑をかけないと約束させてください。万一保証人に支払いが発生しても、回避する手立てはありません。また、一度保証人になると、原則解除できません。保証人の責任は、本当に重いのです。

塚越さん

塚越さん

保証人を途中で辞めたり変更してもらうことはできる?

保証人を途中で辞めたり、変更してもらったり、保証契約に変更を加えることは可能です。

ただし、それを実現するためには非常に重要なポイントがあります。保証人と連帯保証人、それぞれのケースで解説しましょう。

保証人

ご自身が保証人となっている場合に、保証契約の内容を変更するためには、「債権者の同意」が必要です。

債権者の同意とは、お金を貸している側の人に許可をもらう必要があるということです。

しかし残念ながら、現実的にはよほど特別な理由がないと変更は厳しいでしょう。

加えて、保証人に変更があった場合、債務者は別の保証人を用意しなければなりません。

もし別の保証人を用意できなかった場合は、契約解除となってしまう可能性があります。

よほど特別な理由があり、元の保証人と同等、もしくはそれ以上の資力を持つ保証人を用意したうえで債権者が許可を出せば、保証人を変更することができます。

連帯保証人

連帯保証人のケースにおいても、「債権者の同意」があれば保証契約の変更が可能です。

しかし、現実的にはなかなか認められないでしょう。保証契約は、債権者と保証人の契約であり、保証人から一方的に解除することはできません。

このように、保証人を途中で辞めたり、変更したりするためには、「債権者の同意」が必要です。

しかし、保証契約の変更は債権者にも大きなリスクが発生してしまうため、現実的にはなかなか難しいといえるでしょう。

代位弁済の通知が届いたが、返済義務を免除できる?

債務者が返済できなくなった場合、保証人に「代位弁済」の通知があります。

代位弁済とは、債務者が返済できなくなった場合に、「保証人が代わりに借金を返済すること」を指します。

しかし、「借金は契約者本人が支払うべき!」と感じるのは当然のことでしょう。

ここでは、代位弁済の通知があってから返済義務を免除できるかどうか、という視点で解説していきます。

保証人の場合

先述したように、催告・検索の抗弁権を主張することができます。

ただし、既に債務者に催告が行われており返済できない資力であると証明されているようなケースでは、保証人の返済義務を逃れることはできません。

連帯保証人の場合

連帯保証人には、催告・検索の抗弁権が認められていません。

つまり、債務者本人に催告されていなかったり、資力を調査されていなかったりしても、連帯保証人はそれらを主張することができません。したがって、当然ながら返済義務を免除することもできません。

まとめると、保証人・連帯保証人に対して代位弁済の通知が届いた際は、よほどのことがない限り返済義務の免除は難しいでしょう。

代わりに支払えなくなったとき、保証人に生じるリスクと対処法

債務者の債務は、保証契約を結んだ保証人にも責任がおよびます。

したがって、保証人が支払えないような状況だったとしても、返済義務を逃れることはできません。

つまり、自身が借金をした場合と同様、何らかの対処をする必要があるということです。

保証人が代わりに支払えなくなったときは、「任意整理」や「自己破産」の手続きをすることになるでしょう。

「他人の債務のために破産するのか」と疑問に感じる方もいらっしゃると思いますが、保証契約を結んでいる以上、保証人にも大きな責任があるのです。

このように、保証人に生じるリスクは非常に大きいのです。

任意整理や自己破産を検討する場合は、それらの手続きを専門としている弁護士へ相談するようにしましょう。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
監修者 塚越 一央の一言コメント!
保証人や連帯保証人になると、大変重い責任を負うことになります。それは、代位弁済を求められるリスクであり、ひとたび代位弁済を求められると、支払い義務を回避することはまず困難です。保証人が代わりに支払えないと、任意整理や自己破産などの法的措置を取らされ、その先には辛い人生が待っているのです。

塚越さん

塚越さん

まとめ

保証契約のリスクは非常に大きく、気軽に引き受けるべきではありません。

加えて、保証人自身が認めたうえで保証契約を結んだ場合、変更や解除には債権者の同意が必要となります。

しかし、債権者から見れば、保証人の変更と解除には大きなリスクが伴ってしまいます。したがって現実的には、債権者からの前向きな返答は厳しいケースが多いでしょう。

現在保証人になるべきか迷っている方は、これらの事情を踏まえたうえで保証契約を結びましょう。なぜかというと、気軽な気持ちで受けてしまい、後々トラブルにつながるケースが非常に多いからです。

保証契約を結ぶ際は、保証人に関する権利を把握したうえで、慎重に検討するようにしてください。

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