カードローンを利用する場合に保証人は必要?保証人有り無しの場合のメリット・デメリットを徹底解説
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「お金を借りるときは保証人が必要」と、テレビのドラマ等では描かれています。
保証人とは、債務者が債務履行できなくなった場合に、代わりとして弁済の義務を負う人のことを指します。
保証人には単なる保証人と、連帯保証人の2通りがありますが、カードローンを利用する場合は、基本的に保証人は不要になります。
ただし、保証人がいることで、限度額が高くなるなどメリットもあります。ここでは保証人がいる場合といない場合のメリット・デメリットを徹底解説しますので、カードローンを利用する時の、保証人が必要かどうかの判断ができるよになります。
新井 智美 / ファイナンシャルプランナー
【専門家の解説】
保証人の有り無し、そして担保の有り無しで融資額や適用金利、さらには返済期間が大きく異なります。ただし、返済が滞った際には保証人に迷惑をかける恐れがあるほか、担保を提供している場合は最悪その担保を手放すことになります。カードローンは担保および保証人は原則不要となっており、基本的に自分の信用だけで融資を受けるローンです。そのことをしっかりと意識し、自分を信じて融資してくれたカードローン会社に迷惑をかけることのないように、しっかりとした返済計画を立てて利用することが大切です。
トータルマネーコンサルタント
監修者新井 智美
福岡大学法学部法律学科卒業。
1995年4月 情報通信会社入社。
2006年11月 ファイナンシャル・プランニング技能士1級取得。
2017年10月 独立。
コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)を行う他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行うと同時に金融メディアへの執筆および監修も行い、現在年間200本以上の執筆および監修をこなしている。これまでの執筆および監修実績 は1,000本以上に及ぶ。
監修実績
レイク:融資とは?出資や投資との違いや種類についてわかりやすく解説
auじぶん銀行:資産運用について知っておきたいことまとめ!種類や方法、注意点を解説株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
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カードローンは、保証人が必要なのか?
カードローンは形式上「無担保ローン」に属します。
無担保ということは、個人の信用のみでお金を借りることのできるローンを指します。
したがって、担保として何かを差し出さなくとも審査にさえ通れば、お金を借りることができます。
結論から触れておくと、カードローンは保証人が不要なローンです。
ですので、ご自身に十分な返済能力が有り、審査の結果問題無ければお金を借りることが可能です。
ただし、「保証人不要」と書かれているケースでも、保証人を要求されるケースがあります。
非常に稀なケースですが、以下の場合は審査の結果何か問題が発覚したケースが多いです。
- 本人の返済能力が低い
- 過去に延滞履歴があるなど、融資にリスクがある
このケースでは、保証人さえ立てることができれば融資を受けることができます。
つまり、審査の結果、1人だけでは信用不足だと判断されているということです。
保証人がいないことによるメリット・デメリット
保証人無しで借りることのできるカードローンと、保証人有のローンを比較した際に、どちらにもメリット・デメリットがあります。
ここでは、保証人がいないことのメリット・デメリットを下記に詳しくまとめましたので、ご参考にしてください。
メリット | デメリット |
---|---|
自分自身の信用で利用できるので気軽に申し込みできる | 保証人有のローンに比べると金利が高い |
周りにバレない | 自身の信用だけで借り入れするので、 保証人有のローンに比べて融資上限額が低い |
保証人手続きが必要ないので融資までがスムーズ | 返済に困った時でも自分で責任を持つ必要がある |
また、保証人有のローンは以下の特徴があります。
- 保証人無しのローンに比べると融資上限額が高い
- 審査は厳しめ
- 金利は保証人なしのローンよりも低い傾向がある
その反面、やはり保証人になることのリスクが高いため嫌がる方も多く、保証人になってくれる人を探す手間があります。
保証人有りのローンの場合、保証人は「連帯保証人」となっていることがほとんどです。
連帯保証人とは、債務者本人と同等の弁済義務を負う人のことです。
保証人と連帯保証人の違いを簡単に触れておくと、保証人は、債務者本人が返済できなくなった場合にのみ弁済の義務を負います。
したがって、債務者本人が誠実に返済を行っている時は、ローン会社から保証人に請求することはできません。
しかし、連帯保証人の場合は、債務者本人と同等の弁済義務を負うため、ローン会社は債務者本人よりも先に連帯保証人へ請求することも可能です。
これが通常の保証人との大きな違いです。
つまり、保証人有ローンは求められる条件が多いため、気軽に借り入れする場合には不向きだということです。
先述したように、カードローンは保証人が不要です。
したがって、ご自身の判断で利用することができますし、誰かにバレてしまうこともありません。
カードローンは保証人有ローンに比べると金利面や融資上限額で劣るものの、日常的な利用であれば不満に感じることは少ないでしょう。
このように、保証人無しで利用できるカードローンのメリットは、利用者にとって非常に大きいものなのです。
FPがおすすめするカードローン会社
お金のプロであるFPが、おすすめできるカードローンを1つ挙げるのであれば、「三菱UFJ銀行カードローン「バンクイック」」です。
もちろん、保証人無しで利用可能です。
バンクイックは、最短翌日融資が可能で、申し込みはWEB完結で24時間受け付けています。
※申し込みまではWEB完結
さらに、消費者金融と比較すると低金利で借りられる上、三菱UFJ銀行のATM・セブン銀行・ローソン銀行ATM・EnetATM(ファミリーマート等)のATM利用手数料が全て無料です。
担保付と保証人有りより高額にお金を借りる方法
カードローンの場合、あらかじめ「保証人、担保不要」と明記されているものがほとんどです。
したがって、「追加で担保や保証人を付けるから、もっとたくさん貸して欲しい」と申し出たとしても、断られてしまいます。
なぜなら、保証人無し担保無しで規約等が作成されており、1人の利用者のためにルールを変更することはできないためです。
したがって、何らかの手段を用いたとしても、公式ホームページに記載されている融資上限額以上に借り入れすることはできませんし、保証人や担保を別途用意したとしても限度額は変わりません。
有担保ローンの場合、不動産を担保として提供することがほとんどで、融資上限額が非常に高く設定されている点が特徴です。
高額な不動産を担保として提供しているのですから、無担保無保証人であるカードローンの限度額が、有担保ローンの上限額を超えることはまずありません。
もちろん、保証人有りローンの場合も同様です。
1人の信用よりも2人の信用のほうが借り入れできる金額が多いのは当然で、それが保証人を付けることの大きなメリットとなっています。
つまり、有担保や保証人有りローンよりも、無担保無保証人ローンで高額に借りる方法はないと言えるでしょう。
1級FP技能士・CFP
監修者 新井 智美の一言コメント!
有担保のローンの代表的なものが住宅ローンですが、身近な有担保ローンとして、不動産を担保としたビジネスローンやフリーローンがあります。ビジネスローンの場合は資金使途が事業性資金に限定されるため、基本的に個人は利用できません。ただし、フリーローンの場合は個人でも利用できるため、不動産を担保として提供し、1億円規模の高額なお金を比較的低金利で借りることもできます。ただし、万が一返済不能の状態に陥った場合には、担保として提供した不動産を手放すことになる点にくれぐれも注意してください。
新井さん
万が一返済できなかった場合は誰が支払うか徹底解説
テレビなどで、親の借金の身代わりで子供が返済する場面をご覧になったことはありませんか?
現実には、このような事態はまず起こりません。
なぜなら、貸金契約は債権者と債務者、保証人間で取り交わされている契約だからです。
これはどういうことかというと、債務者本人が自身の意思でお金を借り入れしている以上、自身で責任を取る必要があるということです。
したがって、契約上の義務を負う者以外は弁済する必要が無く、実子であったとしても関係はないのです。
つまり、親が残した借金は子供であっても返済する必要はありません。
ただし、親が死去して相続となった場合は、少し話が変わってきます。
相続は、死去した方の財産を受け継ぐものです。「財産」といえばプラスに聞こえるかもしれませんが、実はマイナスの財産も含まれるのです。
つまり、親がした借金も財産に含まれるので、子供が財産を相続する場合は弁済の義務を負うことになります。もし、財産を相続したくない場合、相続放棄すれば義務を負うことはありません。
まとめると、カードローンを返済できない場合でも、本人が責任を持って返済する必要があるということです。
どうしても返済できない場合は、自己破産手続きなどの法的整理を利用する必要があります。
1級FP技能士・CFP
監修者 新井 智美の一言コメント!
現在の貸金業法では取立行為を厳しく規制しており、親の借金返済を子どもに対して請求することもしてはならないと決められています。また、親の残した借金は相続によって法定相続人に引き継がれますが、そのような債務を負いたくないと思った場合は相続放棄を行うことで債務負担から逃れることができます。相続放棄は相続開始を知ってから3カ月以内に手続きを行う必要がある点も知っておきましょう。
新井さん
まとめ
カードローンは保証人無しで利用することができます。
自身の信用だけで気軽に利用できる分、完済まで責任を持って返済し続ける必要があります。
しっかりと返済計画を立てて、無理のない利用を心がけましょう。
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1級FP技能士・CFP
監修者 新井 智美の一言コメント!
保証人というと、何かあった際に全ての責任を負うという印象が強いと思いますが、保証人と連帯保証人では、その責任の度合いが異なります。保証人であれば、いきなり返済の通知が来てもまずは本人に請求するよう求める(催告の抗弁権)ことができますし、本当に本人に返済できる財産がないのか調べてもらう(検索の抗弁権)こともできます。しかし、連帯保証人はこのような権利を持たないので、代わりに返済を求められた場合はそれに応えなければなりません。
新井さん